在来工法の検査方法や耐震診断方法

在来軸組工法のインスペクション

一次的なインスペクション

一次的なインスペクションの「建物状況調査」とは、
国土交通省の定める講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)等が、
建物の基礎・外壁など、建物の構造耐力上主要な部分および、
雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。

一次インスペクションのメリット

既存住宅の買主が、購入を検討する物件の調査時点における状況を確認することで、下記のようなメリットがあります。

  1. より安心して購入の判断ができる
    専門家の調査により建物の状況が把握でき、より安心して購入の判断をすることが可能。
  2. メンテナンスの見通しが立てやすい
    購入後のリフォームやメンテナンス等の予定を見込んだ取引が可能。 など

既存住宅の売買時以外にも、相続での住宅の取得時や、現在お住まいの建物の状況把握、リノベーション・リフォーム前の調査にも活用できます。

皆さんが健康診断や定期健診を専門の有資格者である専門医に診てもらうのと一緒で、
建物の耐用年数や劣化状況も、国が定める講習を修了した建築士、
つまり、既存住宅状況調査技術者に診てもらうことが大切です。
弊社では、一級建築士である既存住宅状況調査技術者が、調査をいたしますので、
在来軸組工法だけでなく伝統的構法による古民家や、鉄筋コンクリート・鉄骨造等の戸建て住宅・集合住宅についても対応しております。
詳しくは、お問い合わせフォーム等より、お問い合わせください。

※平成30年4月1日より、既存住宅の取引において、
宅地建物取引業者との媒介契約書面に、建物状況調査のあっせんの有無が記載されることとなりました。
この建物状況調査は、既存住宅状況調査技術者が行うこととなっています。

二次的なインスペクション

二次的なインスペクションである耐震診断とは、住宅やビルが地震に対して
どの程度被害を受けにくいかといった地震に対する強さ、すなわち「耐震性」の度合を調べることです。
阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などでは、多くの木造住宅が倒壊しました。
特に昭和56年(1981年)5月末以前の旧耐震基準で建てられた住宅に被害が集中していることから
福井県・各市町でも、木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助を行っています。
旧耐震基準の住宅にお住まいの方は、地震による被害から人命を守るため、できるだけ早く耐震化を進めましょう。

耐震基準について

建物の設計時において、地震力に対して安全に設計することを「耐震設計」といい、
その耐震設計をするための基準を「耐震基準」といいます。

現在の耐震基準は、“新耐震設計基準”と呼ばれているもので、
昭和53年(1978年)の宮城県沖地震後に耐震設計法が抜本的に見直され、昭和56年(1981年)に大改正されたものです。
新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害が少なかったとされており、
現行の新耐震基準は概ね妥当であると考えられています。

平成7年(1995年)12月25日には、阪神・淡路大震災の教訓をもとに
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行されました。
この中では現在の新耐震基準を満たさない建築物について、積極的に「耐震診断」や改修を進めることとされています。

診断の方法・改修について

一般的な住宅では、一般診断法による耐震診断法が用いられており、
図面や現地での目視調査に基づき、「地盤・基礎」の評価とあわせて「上部構造評点」を算定し、
大地震での倒壊の可能性について判定します。

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の場合は耐震改修が必要となります。
また、改修工事についての補助は、改修後の上部構造評点が1.0以上の場合に補助対象となりますので、
耐震改修計画は、上部構造評点1.0以上で計画をします。  

上部構造評点判定
1.5以上倒壊しない
1.0以上~1.5未満一応倒壊しない
0.7以上~1.0未満倒壊する可能性がある
0.7未満倒壊する可能性が高い
耐震補強計画の例

在来工法及び伝統的構法の耐震診断・耐震改修工事については、
福井県内各市町で補助内容が違っておりますので、詳しくは、福井県、各市町にご確認ください。
尚、耐震診断・耐震補強計画策定は、弊社の建築士である福井県木造住宅耐震診断士が行いますので、詳しくはお問い合わせください。

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